契約締結前の書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
 

この書面をよくお読み下さい。

 

商号  株式会社Sanwa アセットマネジメント
住所 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2丁目15―1 ノア道玄坂824
℡ 03-6433-7946
金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は
次のとおりです。
登録番号:関東財務局長(金商) 第2232号

〇投資顧問契約の概要

  1. 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
  2.  当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

〇有価証券等に係るリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次の

とおりです。

①株式

株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことが

あります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに

関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、

その全額を失うことがあります。

株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営状況

又は財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により

売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。

この結果、投資元本を割り込むことがあります。

 

②信用取引等

信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した

証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことが

ありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を

上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営状況

又は財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、

信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を

割り込むこと、また損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。