契約締結前の書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
この書面をお読みください |
商号 | 株式会社Sanwa アセットマネジメント |
住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目15―1 ノア道玄坂824 ℡ 03-6433-7946 |
金融商品取引業者 | 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は 次のとおりです。 登録番号:関東財務局長(金商) 第2232号 |
〇投資顧問契約の概要
- 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
- 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
〇報酬等について
投資顧問契約による助言報酬
投資顧問契約により、国内の株式の価値の分析又はこれらの価値の分析に
基づく投資判断に関し、以下の会員区分に従い助言を行い、助言報酬を
頂きます。
会員区分 | 報酬額 | 助言の方法等 |
レポート会員 | マンスリープラン:1か月間 22,000円 | ・月初め1回と毎週1回以上の レポート送信を行います。 |
マンスリープラン:
6か月間 110,000円 |
・月初め1回と毎週1回以上の レポート送信を行います。 |
注:原則自動更新です。
助言サービス内容及び方法
- 助言商品:国内上場株式の個別株式に関する助言を行います。
- 助言時期:契約期間内においてのみ実施いたします。
- 助言方法:電子メールにて行います。
- 助言内容:1配信あたり1~3銘柄を提供します。
〇プラン(期間契約)
1ヶ月: | 契約期間中月初めに1~3銘柄をメールにて提供します。 また、推奨する銘柄情報についてレポートを提供します。 推奨銘柄の反対売買時期については契約期間終了後も最大 6か月間サポートします。 |
6ヶ月: | 契約期間中月初めに1~3銘柄をメールにて提供します。 また、推奨する銘柄情報についてレポートを提供します。 推奨銘柄の反対売買時期については契約期間終了後も最大 6か月間サポートします |
〇報酬の支払い方法
- 銀行振込によるお支払を申込まれたお客様は、契約締結時に当社
指定の銀行口座に情報提供料金をお振込み頂き、当社がお振込みを
確認した後、当社の指定する日時に電子メールを通じて助言に係わる
情報を配信致します。なお、振込手数料はお客様のご負担となります。 - クレジットカードによるお支払を申込まれたお客様に対しては、
契約締結時に報酬を決済頂き、当社の指定する日時に電子メールを
通じて助言に係わる情報を配信致します。
《振込先》
株式会社三菱UFJ銀行 門前仲町支店 (普通) 0009439 カ)サンワアセットマネジメント |
〇有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
- 株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことが
あります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに
関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、
その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営状況
又は財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により
売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。
この結果、投資元本を割り込むことがあります。 - 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことが
ありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を
上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営状況
又は財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、
信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を
割り込むこと、また損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。 -
〇クーリング・オフの適用
- この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
-
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
-
①お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を
経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を
行うことができます。 - ②契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
- ③契約の解除に伴う手続きは、次のとおりとなります。
-
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:
- 投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)
相当額を受領するものとし、既に報酬の前払いがあるときは、
これらの金額を差し引いた残額を返金する。 -
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の
総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。
ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)を受領する。
この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した
金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いが
あるときは、これらの金額を差し引いた残額を返還する。
また、クレジット決済を利用した顧客に関しては、クレジット
決済の請求の取り消しを行うことから、顧客に対して、当該受領
すべき金額を別途振り込みにて支払うよう請求することとする。
銘柄の配信完了及び顧客への到着を以って投資顧問契約に基づく
助言が完了したものとする。また、契約解除に伴う損害賠償、
違約金は顧客へは発生しないものとする。 -
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
- クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前
までのメールによる意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、
解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を頂きます。
報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返し
いたします。
○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が
適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、
利子等への課税が発生します。
○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
- 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
- クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様
からの書面による契約の解除の申出があった時
(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。) - 当社が、投資助言業を廃業した時
○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法府令で禁止されて
います。
①顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
〇有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
〇有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の
媒介、取次ぎ又は代理
〇次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
〇店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
②当社が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の
預託を受け、又は当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を
預託させること
③顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、
有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
○ 反社会的勢力の排除
(1)お客様及び当社は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約する
ものとします。
①自らが、暴力団・暴力団関係企業・総会屋若しくはこれに準じる者
又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる
者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
この契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしない
こと。
・相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
・偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(2) お客様又は当社の一方について、この契約の有効期間内に次のいずれかに
該当した場合にはその相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を
解除することができます。
・前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
・前項③の確約に反して契約をしたことが判明した場合
・前項④の確約に反する行為をした場合
(3) 当社が前項の規定によりこの契約を解除したときは、当社はお客様に対して、
支払済料金の返還行うことは一切ありません。
会社の概要
1 資本金 金1億円
2 役員の氏名 代表取締役社長 玉木 延美
取締役 前田 健輔
取締役 岩橋 徹
3 主要株主 株式会社ティークロス
4 分析者・投資判断者 代表取締役社長
玉木 延美
5 助言者 代表取締役社長 玉木 延美
6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
以下の電話番号、e-メールアドレスにご連絡下さい。
電話番号 03-6433-7946
E-メールアドレス info@sanwaam.co.jp
7 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会
事務局で自由にご覧になれます。また、管轄の財務(支)局で、当社の
登録簿を自由にご覧になれます。
8 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、
真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、
苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の
解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています
一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を
受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。
この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。
詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
9 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが
行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、
当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんに
ついての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。
当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の
連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。
詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
また弊社では、東京弁護士会の金融ADRも併せてご利用できます。
① 名称: 東京弁護士会 紛争解決センター
所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号
電話: 03-3581-0031
② 名称: 第一東京弁護士会 仲裁センター
所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号
電話: 03-3595-8588
③ 名称: 第二東京弁護士会 仲裁センター
所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番3号
電話: 03-3581-2249
10 当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に、以下の業を行っています。
- 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業
- 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業
- 不動産関連業
- 経営コンサルティング業
- 雑貨の企画・製造・卸・販売
- インタネットウェブサイトの企画、制作及び運営
- 前各号に付帯する又は関連する一切の業務